遺言書が発見された場合の相続手続きについて

相続が発生した場合、まず行わなければいけないのが、遺言書の有無の確認です。なぜなら、相続財産の分割において最優先されるべきは、「故人の意思つまり遺言」だからです。

自筆遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所を通じて検認を行う必要があります。

公正証書遺言の場合、最寄りの公証役場に行って、遺言の有無を確認する必要があります。

自筆遺言が出てきた場合、開封してはいけません。

遺言が開封されていない場合、勝手に開ける事は法律で禁止されています。これは遺言の内容が、「改ざん」されてしまうことを防ぐことが目的ですが、誤って開けてしまうと、法律では過料(5万円以下)が科されるとなっております。

開封してしまった場合、必ず無効になるわけではありません。開封してしまった場合でも、検認の手続きが必要となります。
開封してしまうと、他の相続人から内容を改ざんされたのでは?と疑いを掛けられてしまうほか、もめごとになってしまうケースもありますので、そのまま家庭裁判所に提出しましょう。

家庭裁判所に提出した後は、家庭裁判所から検認の連絡がありますので、指定された日に家庭裁判所に行き、遺言を検認に立ち会う流れとなります。

その後は、遺言書にもとづいて相続手続きを進めていく流れになります。

この際に、遺言執行者が遺言書に記されている場合、遺言執行者が相続人を代表する地位を得ることになりますので、執行者が遺言に沿って粛々と手続きを進めていく形となります。

公正証書遺言が出てきた場合

遺言の執行者が、指定されている場合は、遺言執行者が遺言の内容に沿って相続手続きを進めていくことになります。検認の必要はありません。

遺言執行者が指定されていない場合は、相続人の代表者が手続きを進めていくか、相続人の代表が行政書士や司法書士に依頼して、遺言書に沿って手続きを進めていく流れとなります。

相続手続きを、報酬をもらって代行できるのは、行政書士・司法書士・弁護士など国家資格者と法律で決めれております。

ファイナンシャルプランナー、不動産業、税理士が相続手続き(相続関係説明図作成、遺産分割協議書の作成)を有料で行うことは、法律違反となりますのでご注意ください。

※遺言執行者となっている場合はこの限りではありません。

遺言書に記載の無い財産がある場合

こうした場合、遺言に記載されていない財産を巡って、トラブルになってしまう可能性が非常に大きいため、要注意です。

遺言書に記載の無い財産については、相続人全員で協議して、遺産分割協議書に全員の実印を押して遺産分割する流れとなります。

遺言書の内容に納得できない場合

遺留分減殺請求という形で、法的に一定の相続分を請求する権利があります。

しかし、これはきちんと法的に主張しなくては権利を得ることは出来ません。

また、遺留分減殺請求には期限があります。「遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年経過したときも同様とする。」と規定されています。

このほか、遺言の内容で相続分は侵害されていないものの、遺言の内容に不満がある場合は、家庭裁判所を通じて遺産分割調停を申立てる方法があります。