公正証書遺言について

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです(民法969)。この遺言方法は、最も確実であるといえます。公証役場がどこにあるか分からないときは、インターネットや電話帳で調べるか、市区町村役場に聞けば教えてもらえます。

まず、遺言者が本人であることを証明するため、実印や印鑑証明書などを揃えます。次に、2人(以上)の証人と一緒に公証役場へ行って、遺言者が遺言の内容を口頭で述べます。なお、遺言者が遺言をする際には、どんな内容の遺言にしようかと悩む場合もあるでしょう。そのような場合でも、公証人は、適切なアドバイスをするなどして、遺言者にとって最善と思われる遺言書作成の手助けをしてくれます。また、体力が弱ってしまったり、病気等なんらかの事情で遺言者が公証人役場まで行けないときは、遺言者の自宅又は病院等へ公証人に出張してもらうことも可能です。

公正証書遺言では、遺言者の真意を確保するため、2人(以上)の証人に立ち会ってもらいます。次に遺言者が述べた遺言の内容は、公証人によって筆記されます。そして、公証人が筆記したものを遺言者と証人に読み上げたり、閲覧させます。そして遺言者本人と証人が、筆記したものを確認した後、署名押印をします。最後に、公証人が手続きに従って作成した旨を付記して、署名、押印します。

作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されますので、紛失や偽造される心配はありません。そして、遺言者には原本と同一の効力を有する正本が渡されます。また、万一、正本を紛失しても再交付を受けることができます。

なお、公正証書遺言を作ってもらうためには、公証人の手数料がかかります。手数料は相続財産の額によって変わりますが、財産が多くなるほど高くなります。目安としては、1億円の遺産を3人の相続人に均等に与える場合は、約10万円の手数料が必要となります。なお、遺言書について家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。そのため、遺言の執行が迅速にできます。以上のことにより、自筆証書遺言に比べると確実性がある遺言なのでお薦めです。

自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット

メリット デメリット





誰にも知られずにいつでも自由に作成・修正ができる。
費用がかからない。
形式不備により無効になることがある。
内容が不明確なためその解釈で相続人の間でトラブルが起こる。
保管場所がわからず発見されない場合がある。
悪意の相続人に偽造・隠匿されやすいという不安がある。
家庭裁判所での検認の手続きが必要になり、相続人全員に知らせる必要がある。





専門家が関与するので形式の不備で無効になることはない。書き間違えはない。
遺言の内容に関しても、ただ誰にどの財産をあげるかといったことだけでなく、遺言が実行されるときにも、もっとも手続きがスムーズに進められるような文面を考えてもらえる。
原本が公証役場に保存されるため、遺言書がなくなったり、書き換えられたり、破られたりする危険がない。
遺言書を実行する際にも、裁判所の検認の手続きが不要なので、相続人も費用や手間の負担が減る。
専門家に依頼すれば、公証役場とのやりとりも全部行ってもらえるため、文面を自分で考えたり、必要書類を集めたりしなくて良いため、簡単に安全で確実な遺言の作成ができる。
病気で読み書きができない状態でも、遺言の作成ができる。
作成に費用がかかる。
証人が2人必要。