相続について

相続手続きの流れ相続が発生するとまず行われるのは、通夜や葬儀。そしてこれらが終わって一段落すると、具体的な法律上の手続きや判断を行う事柄が発生してきます。

相続とは一般的に、亡くなった人の遺産をその配偶者や子供、あるいは孫が受け継ぐことをいいます。
亡くなって遺産を相続される人を「被相続人」といい、遺産を受け取る人を「相続人」といいます。

相続開始時に相続人が複数いる場合は、全ての遺産は相続人全員の共有となり、遺産分割が決まるまで、1人でかってに遺産を処分することはできません。
このとき重要なポイントは、遺言書が残っているかどうかです。
遺言書があり、そこに遺産の分割が記載されているときは、民法で決められた規定よりも優先されます。これは、亡くなった被相続人の意思を尊重しようという考え方があるからです。

ただし、遺言書の内容があまりにも相続人への配慮や不利益がある場合は、相続人の不服申し立てが民法で定められています。
相続の遺留分、つまり、遺言書を優先しながらも、相続人の最低限の相続分は保障される制度になっています。

また、遺言書がないときは、法定相続人が民法で定められた割合で、遺産を相続することになります。*詳細→遺産相続の事例
遺産を相続するかどうか決める
相続人は、この財産目録を確認して、相続の方法を次の3つの中から、自由に選ぶことができます。

・単純承認・・・遺産全てを相続
・限定承認・・・条件付で遺産を相続
・相続放棄・・・相続権を放棄して遺産を受け取らない

遺産分割の話し合い
相続人全員で遺産分割協議をして、どのように配分するかを決めます。民法でも、”法定相続分”という配分の割合が定められていますが、この遺産分割協議の方を優先しています。
また、分割協議で合意できない場合は、家庭裁判所による遺産分割調停・審判で解決することになります。

相続税の改訂により、平成27年1月より、相続税の基礎控除が縮小されます。
この改正のために多くの方が相続に対して不安を持つようになりました。

例として、夫が亡くなり遺産1億円を妻と子供2人に残した場合を考えます。

改正前
基礎控除額(相続税が発生しない金額)は5000万円でさらに、相続人控除額が一人1000万円でした。今回のケースを当てはめると、
5000万円+(1000万円×3)で8000万円までは相続税はかかりませんでした。

今回の改正で次のように変更します。
基礎控除額は3000万円、相続人控除は600万円に引き下げられます。
つまり、今までは遺産が8000万円までは税金はかかりませんでしたが
改正後は4800万円以上で税金がかかってしまいます。

これにより、これから相続税を支払うようになる人たちは今より約5割増加すると見通しと言われています。
この相続税を払うのは、残された相続人と呼ばれる遺族になります。
せっかくご両親が頑張って手に入れた家や土地を売却しなければならない事態も起こり得えます。
最悪の場合は親族同士で争う可能性もあります。