令和2年3月27日
時事ドットコム 引用
同性カップルの相続をめぐり、令和2年3月、次のような地裁の判決がありました。
同居生活を40年以上続け、急死した同性パートナーの火葬への立ち合いを拒否され、財産を相続できなかったのは違法だとして、大阪府の男性(71)が親族に財産引き渡しや700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は27日請求を棄却した。
同性のパートナーについて、「単なる居候だと認識していた」というのが親族の主張。
一方、男性は、「生前に財産贈与の合意があった」などとも主張しましたが、裁判所は認めませんでした。
男性は、「こういう結果になり、非常に残念で仕方がない。40数年間一緒に暮らしたことの重み、人生の重みを(裁判官に)感じてほしかった」と語りました。
男性は、判決を不服として控訴する方針です。
今の日本では、戸籍上の性別が同性の人同士の婚姻は認められていません。同性カップルの一方は、配偶者にも、そして法定相続人にもなることができないわけです。
遺言書を残すことです。(公正証書遺言・任意後見契約書・死後事務契約書)
法定相続分に従って遺産分割が行われるのは、「被相続人の遺言書がない場合」です。
正式な遺言書に「誰にこれだけの財産を譲る」と書けば、法定相続人以外の人に遺産を渡すことが可能なのです。