令和2年11月19日
SBC信越放送 引用
依頼人の交通事故による賠償金3000万円を横領したとして、松本市の弁護士が長野県弁護士会から退会命令の懲戒処分を受けました。
県弁護士会から退会命令の懲戒処分を受けたのは、松本市で事務所を構えて活動していた山本賢一弁護士34歳です。
県弁護士会によりますと、山本弁護士は2016年に県内の男性から交通事故に基づく損害賠償請求の委任を受け、保険会社から3000万円の振り込みを受けました。
しかし、被害者の男性が事故で重度の精神障害を負ったため成年後見人となり、振り込まれた賠償金を管理していましたが、おととしから今年1月にかけて着手金や報酬などの名目であわせて3回にわたり、自分の業務用口座に3000万円全額を振り込み横領するなどしたものです。
関係者からの告発を受けた県弁護士会が懲戒請求を行い、既に長野県内では一切の弁護士活動ができないということです。
被害者には横領した3000万円が戻されたということで、県弁護士会では、事件としての告発などは考えていないとしています。